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公益法人・一般法人の会計監査

以下いずれかの要件に該当する法人については、公認会計士又は監査法人による会計監査が義務付けられています。

■公益社団・財団法人(公益認定法第5条第12号ただし書、公益認定法施行令第6条)

  • 正味財産増減計算書の収益の部の合計額が1,000億円以上

  • 正味財産増減計算書の費用及び損失の部の合計額が1,000億円以上

  • 貸借対照表の負債の部の合計額が50億円以上

■一般社団・財団法人(一般社団法人及び財団法人に関する法律第2条第2号第3号、同第62条)

  • 貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上

 

上記以外の場合であっても、外部監査を受けることで、財務諸表の信頼性が向上し、公益認定の基準のひとつである「情報開示の適正性」が備わっているものとして取り扱われるメリットがあるため(公益認定法第5条)、多くの法人が公認会計士又は監査法人による会計監査を受けています。

公益法人・一般法人監査の流れ

当事務所による公益社団・財団法人、一般社団・財団法人の会計監査の流れは以下の通りです。

01/

​予備調査

経理部門に対するヒアリングや直近の財務諸表等の閲覧などを通じて、監査契約受嘱可否を検討の上、見積書を提示します。

見積内容に合意した場合は、監査契約を締結します。

02/

​期首監査

期首貸借対照表の各科目残高の監査を行います。

03/

監査計画~期中監査

監査計画を策定し、年間の監査スケジュールを決定します。

監査計画策定後、期中の取引記録の検証や内部統制の整備及び運用状況の評価を行います。

04/

期末監査~監査報告

期末の財務諸表等(*)の監査を行い、監査報告書を発行するとともに、理事者及び監事に対して監査の結果を報告します。

*監査対象の財務諸表等

公益社団・財団法人

<財務諸表等監査>

(1) 財務諸表

  • 貸借対照表(貸借対照表内訳表を含む。)

  • 正味財産増減計算書(正味財産増減計算書内訳表を含む。)

  • キャッシュ・フロー計算書(ただし、公益認定法第5条第12号の規定により会計監査人を設置しなければならない公益社団・財団法人以外の法人は、キャッシュ・フロー計算書を作成しないことができる)

  • 財務諸表に対する注記

(2) 附属明細書

<財産目録に対する意見>

  • 財産目録(「貸借対照表科目」、「使用目的等」及び「金額」の欄に限る。)

移行法人

(1) 財務諸表

  • 貸借対照表(貸借対照表内訳表を含む。)

  • 正味財産増減計算書(正味財産増減計算書内訳表を含む。)

  • 財務諸表に対する注記

(2) 附属明細書

一般社団・財団法人(移行法人以外)

(1) 財務諸表

  • 貸借対照表

  • 正味財産増減計算書

  • 財務諸表に対する注記

(2) 附属明細書

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