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学校法人の会計監査

学校法人が国又は都道府県から教育又は研究に係る経常的経費の補助(1,000万円以上)を受ける場合、公認会計士又は監査法人による監査が義務付けられています。(私立学校振興助成法14条3項)

学校法人の会計監査の流れ

当事務所による私立学校振興助成法に基づく会計監査の流れは以下の通りです。

01/

​予備調査

経理部門に対するヒアリングや直近の計算書類等の閲覧などを通じて、監査契約受嘱可否を検討の上、見積書を提示します。

見積内容に合意した場合は、監査契約を締結します。

02/

​期首監査

期首貸借対照表の各科目残高の監査を行います。

03/

監査計画~期中監査

監査計画を策定し、年間の監査スケジュールを決定します。

監査計画策定後、期中の取引記録の検証や内部統制の整備及び運用状況の評価を行います。

04/

期末監査~監査報告

期末の計算書類(*)の監査を行い、監査報告書を発行するとともに、理事者及び監事に対して監査の結果を報告します。

*監査対象の計算書類(学校法人会計基準第4条)

  • 資金収支内訳表(人件費支出内訳表を含む)

  • 事業活動収支計算書

  • 貸借対照表(固定資産明細表、借入金明細表、基本金明細表を含む)

  • 重要な会計方針及びその他の注記

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