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会社法に基づく会計監査

以下の会社については会社法上、会計監査人による監査が義務付けられています。

・大会社(*1)(会社法第328条)

・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社(会社法第327条第5項)

会社法監査の流れ

当事務所による会社法に基づく会計監査の流れは以下の通りです。

01/

​予備調査

経理部門に対するヒアリングや直近の計算書類等の閲覧などを通じて、監査契約受嘱可否を検討の上、見積書を提示します。

見積内容に合意した場合は、監査契約を締結します。

02/

​期首監査

期首貸借対照表の各科目残高の監査を行います。

03/

監査計画~期中監査

監査計画を策定し、年間の監査スケジュールを決定します。

監査計画策定後、期中の取引記録の検証や内部統制の整備及び運用状況の評価を行います。

04/

期末監査~監査報告

期末の計算書類等(*2)の監査を行い、監査報告書を発行するとともに、取締役及び監査役に対して監査の結果を報告します。

*1:大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上、または、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上である株式会社を指します。

 

*2:監査対象の計算書類等(会社法第435条第2項、会社計算規則第59条第1項)

・計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表)

・計算書類の附属明細書

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